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名古屋地方裁判所 平成9年(ワ)163号 判決 1999年3月10日

名古屋市港区宝神三丁目一〇一六番地

原告(反訴被告)

グローベン株式会社

右代表者代表取締役

服部崇

右訴訟代理人弁護士

植村元雄

同右

土方周二

右補佐人弁理士

後藤憲秋

同右

吉田吏規夫

和歌山県海南市阪井四八九番地

被告(反訴原告)

株式会社タカショー

右代表者代表取締役

高岡伸夫

右訴訟代理人弁護士

梅本弘

同右

片井輝夫

同右

池田佳史

同右

川村和久

同右

池野由香里

右補佐人弁理士

杉本勝徳

同右

松原敦

主文

一  被告(反訴原告)が、原告(反訴被告)に対し、別紙ロ号製法目録記載の製法により製造された合成樹脂製竹パネルについて、第一九五四四五四号の特許権に基づき、その製造・販売の差止めを求める権利を有しないことを確認する。

二  被告(反訴原告)が、原告(反訴被告)に対し、別紙ハ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネルについて、第二一五〇〇二〇号の実用新案権に基づき、その製造・販売の差止めを求める権利を有しないことを確認する。

三  原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、金六九万九二六三円及びこれに対する平成九年一月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告(反訴被告)のその余の本訴請求を棄却する。

五  被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。

六  訴訟費用は本訴反訴を通じてこれを二分し、その一を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。

七  この判決は、第三項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

(本訴請求)

一  被告(反訴原告。以下「被告」という。)は、別紙イ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネルを製造・販売してはならない。

二  被告は原告(反訴被告。以下「原告」という。)に対し、金四〇〇万円及びこれに対する平成九年一月二六日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  主文第一項及び第二項と同旨

(反訴請求)

一  原告は、別紙ニ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネルを製造及び販売してはならない。

二  原告はその占有にかかるニ号製品、その半製品、ニ号製品製造用金型及びニ号製品が掲載されているカタログを廃棄せよ。

三  原告は、被告に対し、金一四四八万九四四〇円及びこれに対する平成九年一月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、本訴請求として、原告が被告に対し、次の<1>ないし<3>の請求をなし、反訴請求として、被告が原告に対し<4>の請求をした事案である。

<1>  原告が被告に対し、被告の製造する別紙イ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネル(以下「イ号製品」という。)が、原告の合成樹脂製竹パネルの特許権を侵害するとして、その製造・販売の差止め及び損害賠償を求める請求

(以下「イ号製品に関する請求」という。)

<2>  原告が被告に対し、原告が用いている合成樹脂製竹パネルの製造方法(以下「ロ号製法」という。)が、被告の人工竹垣の製造方法の特許権を侵害しないことの確認を求める請求(以下「ロ号製法に関する請求」という。)

<3>  原告が被告に対し、原告の製造する別紙ハ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネル(以下「ハ号製品」という。)が、被告の竹垣形成用板状単位部材の実用新案権を侵害しないことの確認を求める請求(以下「ハ号製品に関する請求」という。)

<4>  被告が原告に対し、原告の製造する別紙ニ号製品目録記載の合成樹脂製竹パネル(以下「ニ号製品」という。)が、被告の前記竹垣形成用板状単位部材の実用新案権を侵害するとして、その製造・販売の差止等を求めるとともに、同権利の仮保護の権利(実用新案法一二条。ただし平成五年法律第二六号による改正前のもの。)に基づく損害賠償を求める請求(以下「ニ号製品に関する請求」という。)

第三  イ号製品に関する請求について

一  争いのない事実等

1  原告は、次の特許権(以下「原告特許権」といい、その発明を「原告発明」という。)を有している(甲一)。

名称   合成樹脂製竹パネル

出願日  昭和六一年一二月二二日(特願昭六一-三〇六一三〇)

公開日  昭和六三年七月四日(特開昭六三-一六一二七三)

登録日  平成八年六月一四日

登録番号 第二五二七一四六号

2  原告特許権の特許請求の範囲請求項一は次のとおりである。

天然竹の色彩を有する合成樹脂製の断面円弧状の細長い割竹形状の割竹部を幅方向に多数連設してパネル状本体を形成するとともに、前記パネル状本体の側端の一方又は両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設けかつ該凹溝部の外側には接続部を一体に張設したことを特徴とする合成樹脂製竹パネル。

3  右特許請求の範囲を分説すると、構成要件は次のとおりとなる。

(一) 天然竹の色彩を有する合成樹脂製の断面円弧状の細長い割竹形状の割竹部を幅方向に多数連設してパネル状本体を形成する

(二) 前記パネル状本体の側端の一方又は両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け

(三) 該凹溝部の外側には接続部を一体に張設した

(四) 合成樹脂製竹パネル

4  被告は、イ号製品を製造・販売している。

5  別紙イ号製品目録記載のイ号製品の構成(三)、(四)は、原告特許権の構成要件(三)、(四)に該当する。

二  争点(イ号製品は原告特許権を侵害するか)

(原告の主張)

1 特許請求の範囲該当性

(一) 原告特許権の構成要件(一)は、「天然竹の色彩を有する合成樹脂製の断面円弧状の細長い割竹形状の割竹部を幅方向に多数連設してパネル状本体を形成する」であるところ、イ号製品は、その構成(一)のとおり、天然竹の色彩を有する合成樹脂製の断面円弧状の細長い割竹形状の割竹部113を幅方向に幅aの継ぎ目溝部115を介して多数連設してなるパネル状本体111を有する。

両者の構成を対比すると、イ号製品にあっては、割竹部が幅方向に幅aの継ぎ目溝部115を介して多数連設されているが、原告特許権にはそのような構成が規定されていない点が相違する。

しかしながら、右「幅aの継ぎ目溝部」は「付加的構成」であって、イ号製品は原告特許権の前記要件を充足している。

(二) 原告特許権の構成要件(二)は、「前記パネル状本体の側端の一方または両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け」とあるところ、イ号製品の側端112の溝部の幅bは、別紙イ号製品目録記載のとおり、パネル状本体の厚み幅tではない。

しかしながら、イ号製品は、いずれも、パネル状本体111として、割竹部113の幅方向に幅aの継ぎ目溝部115を有するものであるから、当然、両端部に位置する割竹部113にも継ぎ目溝部115を有するものである。

そうであるとすると、イ号製品における側端溝部の幅bのうち継ぎ目溝部の幅a部分はパネル状本体の部分であるといわねばならない。つまり、イの1号における側端溝部の幅五mmのうち二ないし三mmは継ぎ目溝部であり、同様に、イの2号における側端溝部の幅九ないし一一mmのうち六ないし八mmは継ぎ目溝部であって、いずれも、「パネル状本体」を構成する部分である。

したがって、側端溝部のうち、パネル状本体部分を構成する継ぎ目溝部を控除した残り部分が、原告発明の凹溝部であって、イの1号にあっては二ないし三mm、イの2号にあっては一ないし五mmが凹溝部の幅となり、それぞれ本体厚みとほぼ等しく、原告発明の「パネル状本体の側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け」という構成要件を充足する。

2 均等論

原告発明とイ号製品の相違点は、原告発明の特許請求の範囲の記載が「割り竹部を多数連設したパネル状本体」であるのに対し、イ号製品の構成は「割り竹部を継ぎ目溝部を介して多数連設したパネル状本体」である点であるが、右構成の相違は、原告発明の本質的部分ではない。また、イ号製品は、原告発明と同一の作用効果を奏するのであるから置換可能である。しかも、イ号製品のように置き換えることについては、何らの創作力も認められないから、置換容易性もある。

したがって、原告発明とイ号製品とは均等である。

(被告の主張)

1 原告の主張1、2は争う。

原告特許権は、「側端部に本体の厚み幅と同じ幅の凹溝部を設けている」のに対し、イ号製品は、側端部112に本体の厚み幅tの約三倍(イの1号)又は九ないし一一倍(イの2号)の幅の側端溝部120を設けているから、本体厚み幅と同じ幅の凹溝部を設けていない。

その結果、複数のパネルを連結する際、イ号製品では、凹溝部の幅がパネルの厚みに比べて十分に広いため、接続部に隙間ができ、余裕が生じる。多数のパネルを連結すると、一枚一枚のわずかな隙間、空間が全体としては相当な融通性をもつことになり、極めて有用な作用効果を生む。すなわち、設置場所の長さと連結パネル全体の寸法に多少の誤差あっても、この隙間を詰めたり空けたりすることでそれを調整することができる。また、一部のパネルが垂直に設置できず歪みが生じた場合でも、全体としてその歪みを修整することができる。

2 原告は、均等論を主張しているが、イ号製品は、原告発明の必須要件である本体の厚み幅と同じ幅の凹溝部という構成を具備していないから、均等論を論じる余地はない。

三  当裁判所の判断

1  原告特許権の特許請求の範囲には、「前記パネル状本体の側端の一方または両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け」とあるのに対し、イ号製品では、側端溝部の幅bは、パネル状本体の厚み幅tよりも広く、イの1号においては約三倍、イの2号においては約九ないし一一倍の幅となっていることが認められるので、イ号製品が、原告特許権の右構成を充足するかを検討する。

2  この点、原告は、イ号製品においてパネル状本体とは割竹部と継ぎ目溝部をあわせたものをいい、パネル状本体の側端とは継ぎ目溝部の側端であり、側端溝部から継ぎ目溝部を除いたものは、パネル状本体の厚み幅tとほぼ等しくなるから、イ号製品は、原告特許権の前記構成を充足すると主張する。

3  証拠(甲一)によれば、原告特許権の特許公報には次の記載があることが認められる。

(一) 従来の技術欄

施行現場にて相当な大きさを有するパネル体を連結することは煩雑な作業であるばかりでなく、連結が十分でない場合はパネル体相互間に隙間や段差が生じたりして見苦しく、この種合成樹脂製竹パネルの商品価値を著しく減殺する。

(二) 実施例

凹溝部20はパネル状本体11の厚み幅tで形成されているので、他の同種竹パネル10A(または30A)の側端12Aを確実に収容載置する。

また、この凹溝部20の外側には接続部21が一体に張設されているので、他の同種竹パネル10A(または30A)の側端12Aによる継ぎ目を目立たなくする。

(三) 効果欄

他の竹パネルの側端(あるいは使用寸法に切断された側端)を前記凹溝部に収容載置するだけで連結でき、この種合成樹脂製の竹パネルの連結を簡単容易にかつ確実に行うことができる。

しかも、前記凹溝部の外側には接続部が一体に張設されているので、連結部の隙間が全くなくなり、また継ぎ目がほとんど目立たず、外観美麗で商品価値の高い合成樹脂製竹パネルの構造を提供することができた。

4  前記特許公報の記載からすると、原告発明の効果は、合成樹脂製竹パネルの連結を簡単容易にかつ確実に行うとともに、連結した結果継ぎ目がほとんど目立たなくすることにあるものと認められる。

そして、ここにいう合成樹脂製竹パネルの連結を簡単容易にかつ確実に行うというのは、凹溝部の幅がパネル状本体の厚み幅とされていることにより生じる効果である。すなわち、パネル状本体を凹溝部に連結する場合に、凹溝部がパネル状本体の厚み幅であるため、凹溝部の両側端がパネル状本体をガイドする作用を果たし、簡単容易でかつ確実な凹溝部への収容戴置という効果が達成されるものと解される。

したがって、右効果の観点からすると、原告特許権にいう「前記パネル状本体の側端の一方または両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け」という構成の「凹溝部」とは、連結するパネル状本体が収容載置される空間のことを意味するのであり、「該側端」とは、イ号製品のように継ぎ目溝部を有する場合であったとしても、割竹部の側端部を意味するものと解される。

5  以上のことからすると、イ号製品においては、凹溝部の幅は、側端溝部の幅bということになり、冒頭に記載したように、イの1号においてはbはパネル状本体の厚み幅tの約三倍、イの2号においてはbはパネル状本体の厚み幅tの約九ないし一一倍となっているのであるから、イ号製品は、原告特許権の「前記パネル状本体の側端の一方または両方に該側端に沿って該パネル状本体の厚み幅の凹溝部を設け」という構成を充足していないものと解される。

なお、このように解すると、イ号製品のように継ぎ目溝部を有するパネル状本体であっても側端溝部はパネル状本体の厚み幅にせざるを得ず、そうすると、原告発明のもう一つの効果である連結した結果継ぎ目がほとんど目立たなくするという効果を果たすことができなくなるが、そうであるからといって、他方の効果を無視することはできない(結局、原告発明は、イ号製品のように継ぎ目溝部を有するパネル状本体を想定していないものと解せざるを得ない。)。

6  なお、原告は、イ号製品が原告特許権と均等であると主張しているが、右に判示したように、イ号製品においては、凹溝部の幅は、パネル状本体の厚み幅よりも広いものとなっており、パネル状本体を連結しようとする場合に、連結されるパネル状本体の凹溝部の両側壁部が、連結するパネル状本体をガイドするという役割を果たしていないのであるから、原告発明の効果の一つである合成樹脂製竹パネルの連結を簡単容易にかつ確実に行うという効果を有していない。

したがって、イ号製品は、均等の要件の一つである置換可能性を有しておらず、イ号製品が原告特許権と均等であるとは認められない。

7  以上によれば、イ号製品は、原告特許権を侵害するとは認められない。よって、原告のイ号製品に関する請求は理由がない。

第四  ロ号製法に関する請求について

一  争いのない事実等

1  被告は、次の特許権(以下「被告特許権」といい、その発明を「被告発明」という。)を有している(甲二)。

名称   人工竹垣の製造方法

出願日  平成二年一一月九日(特願平二-三〇四六七三)

公開日  平成四年六月二四日(特開平四-一七六九八六)

公告日  平成六年一〇月五日(特公平六-七八七一六)

登録番号 第一九五四四五四号

2  被告特許権の特許請求の範囲は次のとおりである。

合成樹脂成形機にて多数の節形状部を有する竹垣形状板を成形し、これら各節形状部と対応する部位に透孔を有するパターンシートで上記竹垣形状板に覆った後、上記パターンシートの上から暗色系の塗料を噴霧塗装にて上記各節形状部をそれぞれ着色し、次に上記パターンシートを除去してから上記各節形状部の着色部に薄め液を刷毛塗りしたことを特徴とする人工竹垣の製造方法。

3  原告は、半円筒形状の樹脂製竹材を連設し、節に相当する部分の突状円弧の前後に影を設けるための塗装を施した人工竹垣(以下「ロ号製品」という。)を製造・販売している。

被告は、原告に対し、平成八年一一月七日及び同年一二月二七日付け文書で、原告が製造・販売しているロ号製品は、被告特許権を侵害する方法により製造されているから、製造・販売を中止するよう警告した(甲七、九)。

二  審理の経過

原告は、「ロ号製品をロ号製法により製造・販売しているが、ロ号製法は、被告発明の特許請求の構成要件の内、各節形状部の着色部に薄め液を刷毛塗りするとの構成を有しないので、その技術的範囲に属さない。」と主張した。

被告は、原告の右主張を争ったが、当裁判所による検証等を経て、被告は、ロ号製法が、「各節形状部の着色部に薄め液を刷毛塗りする」との構成を有せず、被告発明の技術的範囲に属さないことを認めるに至った。

三  以上のとおり、ロ号製法が、被告特許権の技術的範囲に属さないことは当事者間に争いがなく、これによれば、原告のロ号製法に関する請求(被告が原告に対して、被告特許権に基づいて、ロ号製品の製造・販売の差止めを求める権利を有しないことの確認を求める請求)は理由があるから、これを認容する。

第五  ハ号製品に関する請求について

一  争いのない事実等

1  被告は、次の実用新案権(以下「被告実用新案権」といい、その考案を「被告考案」という。)を有している(甲三)。

名称   竹垣形成用板状単位部材

出願日  平成元年一〇月一一日(実願平一-一一九〇二六)

公開日  平成三年五月三一日(実開平三-五七二六六)

公告日  平成七年一〇月二五日(実公平七-四六六八九)

登録日  平成一〇年八月二一日

登録番号 第二一五〇〇二〇号

2  被告実用新案権の実用新案登録請求の範囲は次のとおりである。

板状素材を型で天然竹を並べた模様に形成してなる竹垣形成用板状単位部材において、天然竹模様の隣接する部分間に丸底乃至は角底溝部を形成し、該丸底乃至は角底溝部は、天然竹模様の並べ方向に直交して対面する状態の側壁部分と、側壁部分を連結する底部からなる竹垣形成用板状単位部材。

3  原告は、ハ号製品を製造・販売している(甲一一、検甲三ないし五)。

被告は、原告に対し、平成八年二月二日及び同年一〇月一八日付文書で、ハ号製品は被告仮保護権を侵害するので製造・販売を中止するよう警告した(甲四、六、一一、検甲三ないし五)。

二  審理の経過

原告は、「ハ号製品は、被告考案の構成要件の内、天然竹模様の並べ方向に直交して対面する状態の側壁部分を有しないので、被告考案を侵害しない。」と主張した。

被告は、原告が提出した検甲三ないし五号証(いずれもハ号製品である。)を検討した結果、ハ号製品には天然竹模様の並べ方向に直交して対面する状態の側壁部分が存在せず、被告実用新案権を侵害しないことを認めるに至った。

三  以上のとおり、ハ号製品が、被告実用新案権を侵害しないことは当事者間に争いがなく、これによれば、原告のハ号製品に関する請求(被告が原告に対して、被告実用新案権に基づいて、ハ号製品の製造・販売の差止めを求める権利を有しないことの確認を求める請求)は理由があるから、これを認容する。

第六  ニ号製品に関する請求について

一  争いのない事実等

1  被告は、前記第五、一、1のとおり被告実用新案権を有しており、その実用新案登録請求の範囲は第五、一、2のとおりである。

2  原告は、ニ号製品を「楽垣Ⅱ」という商品名で少なくとも平成八年一月から同年一二月まで製造・販売していた。

二  争点

1  争点1 ニ号製品は被告実用新案権を侵害するか

(被告の主張)

ニ号製品が、本件考案の登録請求の範囲の構成を充足することは、登録請求の範囲の記載と別紙ニ号製品目録記載のニ号製品の構成を対比すれば明らかである。

原告は、限定解釈を主張し、公報の図面とニ号製品との相違点を主張しているが、原告が主張する相違点は、製造過程における単なるばらつきにすぎず、技術思想が異なるわけでもなく、また角底溝部のいずれを見ても、本件考案の要部である「パネルの並べ方向に直交して対面する側壁部分を有している」という構成を満たしている。

(原告の主張)

被告考案は、「板状素材を天然竹を並べた模様に形成してなる竹垣形成用板状単位部材において」、「天然竹模様の隣接する部分間に丸底乃至は角底溝部を形成」してなるものであるところ、このような基本構成のものは、公開実用新案公報(実開昭五一-三八三五三号)に開示されているものである。

また、被告考案の主要な構成は、「該丸底乃至は角底溝部は、天然竹模様の並べ方向に直交して対面する状態の側壁部分と、側壁部分を連結する底部」という構成であるところ、このような構成は、実用新案公報(実公昭四五-四六一四号)に開示されている。さらに、この構成による「強度」、「剛性」、「耐久性」の作用効果も、同公報において「座屈する減少を防止」、「曲げ抵抗を大ならしめる」という記述によって開示されているのである。

なお、板状単位部材において、「直交して対面する側壁部分と、側壁部分を連結する底部」によって、板材としての強度を高め、あるいは装飾的効果を上げることは、意匠公報(意匠登録第三八五四〇二号)や公開実用新案公報(実開昭六三-一〇一二一)に開示されている。

したがって、被告考案は、当業者が極めて容易になし得た程度のものであり、実用新案登録を受けられないものであるから、本件考案の技術的範囲は、公告公報に実施例として記載されたものと一致する対象に限られるべきである。

被告実用新案権の公告公報第2図においては、角底溝部の断面形状が全く同じであるのに対し、ニ号製品の場合は、角底溝部の断面形状がそれぞれ異なっているのである。したがって、底溝部の断面形状において、右のような相違がある以上、ニ号製品は、本件考案の技術的範囲に属さない。

2  争点2 ニ号製品は現在製造・販売されるおそれがあるか。

(原告の主張)

原告が、ニ号製品を製造していたのは平成八年一二月まで、販売していたのは平成九年一〇月までであり、現在はニ号製品の製造・販売をしていない。平成九年六月以降配布しているカタログにはニ号製品は登載していない。

(被告の主張)

争う。

3  争点3 ニ号製品が被告実用新案権を侵害する場合の損害額

(被告の主張)

(一) 被告実用新案権の公告後である平成八年一月一日より同年一二月三一日に至る原告の決算期の総売上高は一四億四八九四万四〇〇〇円である。このうち、原告のニ号製品の売上高が占める割合は一割を下らないというべきである。よって、ニ号製品の平成八年一月一日より同年一二月三一日までの売上高は、一億四四八九万四四〇〇円となる。

また、そこから、原告の製造原価及び諸経費を控除した後の原告の利益率は、一割を下ることはないというべきである。

よって、原告のニ号製品販売による利益相当額は、金一四四八万九四四〇円を下ることはない。

(二) なお、被告の利益額を算出するにあたっては、侵害行為によって販売されたのと同量の商品を被害者が販売した場合の被害者の逸失利益の額を算定するにあたって、どのような費用を控除すべきであるかを考慮すべきである。

本件において被告は、被告商品の開発を完了し、そのための投資を経て、既に商品の製造・販売を行っているのであるから、ニ号製品の売上から控除すべき費用として商品開発等費用を含めるべきではない。

したがって、被告の利益額を算出するにあたっては、ニ号製品の売上高から、ニ号製品の金型代を控除すべきではない。

(三) 被告は、原告のニ号製品販売行為により、本件実用新案権仮保護権の実施料相当額の損害を被った。本件実用新案権の通常実施料は、売上高の三パーセントを下ることはない。よって、本件実用新案権の通常実施料相当額は、金四三四万六八三二円を下らない。

(原告の主張)

ニ号製品の販売期間及びその間の販売数量、売上金額、粗利金額は、別紙ニ号製品月別売上表記載のとおりである。

また、原告の総売上に占める営業経費等の割合は、平成七年は二八・三パーセント、平成八年は二九・四パーセントである。

したがって、ニ号製品の売上に関する営業経費等の額は、平成七年においては五〇万五三二五円であり、平成八年においては六八五万二七八二円である。なお、平成九年については、ニ号製品の売上額が少ないので、平成八年の割合で計算すると、一三万二七五九円となる。

よって、ニ号製品の売上における販売経費等の額は、七四九万〇八六六円である。

さらに、ニ号製品製造のための金型の作成費用は、三〇〇万円である。

以上のとおり、原告はニ号製品の販売により、二三二万一八三二円の損失を被った。

三  当裁判所の判断

1  争点1について

被告実用新案権の登録請求の範囲の記載と別紙ニ号製品目録記載のニ号製品の構成を対比すれば、ニ号製品が被告考案の登録請求の範囲の構成を充足することは、明らかである。

もっとも、原告は、被告考案は、当業者が極めて容易になしえた程度のものであるから、被告実用新案権を公告公報の実施例に限定して解釈すべきであると主張する。

被告実用新案権の「該丸底ないし角底溝部は、天然竹模様の並べ方向に直交して対面する側壁部分と、側壁部分を連結する底部からなる」という構成については、別紙被告実用新案権実施例図記載のように、天然竹模様の並べ方向と側壁部分とが直交するような関係になければならないと解されるところ、証拠(甲一二の二ないし四、一三の一と二、一四の三、六ないし八)によれば、原告が証拠として提出した公知例のうち意匠三八五四〇二号、同二八七一六五号及び同二六七七九七号(それぞれの意匠は、別紙意匠公報掲載(ただし当該登録番号記載のもの)のとおり)のみが、そのような構成を有するものと認められる。

しかし、証拠(甲三)によれば、被告実用新案権の竹垣形成用板状単位部材は、主として和風の庭園の間仕切りに用いられる竹垣を形成するときに用いられる板状単位部材であり、板状素材を型で天然竹を並べた模様に形成してなる竹垣形成用板状単位部材において天然竹が連続して並べられた模様であった従来技術に対して、天然竹模様の隣接する部分間に前記構成の丸底ないし角底溝部を設けたことに特徴があるものと認められる。これに対し、右意匠に係る物品は、建築用板材(意匠三八五四〇二号)又は建築用金属板(意匠二八七一六五号及び同二六七七九七号)であり、被告実用新案権のように板状素材を型で天然竹を並べた模様に形成することは前提としていないから、被告実用新案権とは、その用途・分野が異なる。

したがって、当業者が、竹垣形成用板状単位部材における従来技術に、右意匠を組み合せることにより、被告考案をきわめて容易になしえたものであるとは認められない。

よって、原告の右主張は採用することができない。

以上より、ニ号製品は、被告実用新案権を侵害している。

2  争点2について

証拠(甲一一、一七、一八、二五、乙三)によれば、原告は、ニ号製品を遅くとも平成九年二月以降は製造しておらず、同製品の在庫も平成九年八月に一旦はなくなり、そのころ以後販売活動はしていないこと、平成九年一一月以降配布されている原告の商品パンフレットからニ号製品は削除されていることが認められる。そして、原告が、ニ号製品の半製品を有していることを認めるに足りる証拠はない。また、証拠(甲二五、二九の二、三〇、三一)によれば、平成九年一〇月末に、原告は、返品を受けた二号製品の商品在庫三枚を所持していたものの、それらも平成一〇年二月には、廃棄処分とし、ニ号製品製造用金型も平成九年一〇月三日には、廃棄処分としたことが認められる。

以上によれば、原告が今後ニ号製品を製造・販売するおそれがあるとは認められず、被告のニ号製品に関する請求の内、ニ号製品の製造・販売の差止め並びに原告の占有にかかるニ号製品、その半製品、ニ号製品製造用金型及びニ号製品が掲載されているカタログの廃棄を求める請求は理由がない。

3  争点3について

被告は、原告の平成八年一月一日から同年一二月三一日までの間の不法行為に限定して損害賠償を請求しているから、右期間に限定して被告の損害額を検討する。

証拠(甲二五)によれば、別紙ニ号製品月別売上表平成八年欄記載のとおり原告の右期間におけるニ号製品の販売数量は五〇五四枚、売上金額は二三三〇万八七八〇円、粗利益額は七四三万〇八〇二円であると認められる。

また、証拠(甲二七)によれば、原告の総売上に占める営業経費等の割合は、平成八年は二九・四パーセントであると認められるので、ニ号製品の売上に関する営業経費等の額は、六八五万二七八二円であると認められる。

また、証拠(甲二八の一ないし六)によれば、ニ号製品のための金型作成費用は、三〇〇万円であったことが認められる。

したがって、原告の利益額を算定するに当たって、粗利益額から営業経費等の額及び金型作成費用を控除すると利益は存しないことになる。

被告は、被告の損害額と推定される原告の利益額を算定するにあたっては、ニ号製品のための金型作成費用は控除すべきではないと主張しているが、仮に被告の主張のとおりであったとしても、原告の利益額は、五七万八〇二〇円となる。

他方、被告実用新案権の実施料相当額は、ニ号製品の売上高の三パーセントと解するのが相当であり、実施料相当額は、六九万九二六三円であると認められる。

したがって、右被告の主張の当否について検討するまでもなく、本件においては、被告の損害額として、金六九万九二六三円と認定するのが相当であり、被告の請求は金六九万九二六三円の支払を求める限度で理由がある。

第七  よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 佐藤哲治 裁判官 安永武央)

イ号製品目録

次の構成を有する製品

なお、イ号製品には、イの1号製品とイの2号製品とが存在するが、特に断りのない場合には、その構成は共通である。

【イ号製品の構成】

(一) 合成樹脂製のパネル状本体

天然竹の色彩を有する合成樹脂製の断面円弧状の細長い割り竹形状の割竹部(113)を幅方向に幅aの継ぎ目溝部(115)を介して多数連接してなるパネル状本体(111)を有する。

(二) 側端溝部

前記パネル状本体の側端(112)の一方に該側端に沿って幅bの側端溝部(120)が設けられている。

継ぎ目溝部の幅(a)、パネル状本体の厚み幅(t)及び側端溝部の幅(b)は次のとおりである(単位はミリメートル)。

<省略>

ただし、イの2号においては、竹節部付近のaは右表より狭くなっている。

(三) 側端の接続部

前記側端溝部(120)の外側には接続部(121)が一体に張設されている。

(四) 合成樹脂製竹パネル

庭園の塀や垣根の構築に使用される合成樹脂製竹パネル(110)である。

【イ号製品図面】

図1はイ号製品の斜視図である。

図2はイ号製品の側端部近傍の拡大断面図である。

図3はイ号製品の連結状態を示す要部の拡大図面である。

(符号の説明)

110:合成樹脂製竹パネル、111:パネル状本体、112:側端部、113:割竹部、

115:継ぎ目溝部、120:側端溝部、121:接続部、a:継ぎ目溝部の幅、t:パネル状本体の厚み幅、b:側端溝部の幅

【イ号製品断面図】

別紙イ号製品断面図は、実物のイ号製品の断面を実写コピーしたものである。

【イ号製品の商品名、品番】

イ号製品の各商品名及び品番は、別紙イの1号商品一覧表及びイの2号商品一覧表に記載したとおりである。

イ号製品図面

【図1】

<省略>

【図2】

<省略>

【図3】

<省略>

別紙(1)

イ号製品断面図

(図はいずれも製品実物の断面を実写コピーしたものである。)

イの1号

<省略>

別紙(2)

イ号製品断面図

(図はいずれも製品実物の断面を実写コピーしたものである。)

イの2号

<省略>

イの1号商品一覧表

別紙(1)の図面に記載されたイの一号に該当する被告の製造販売にかかる商品の商品名並びに品番の一覧は以下のとおり。

1、「エバー京銘竹ボード」

品番EV-一〇一、EV-一〇二、

EVN-一〇一、EVN-一〇二

2、「エバー京銘竹さらし竹ボード」

品番EV-一二一、EV-一二二

EVN-一二一、EVN-一二二

3、「エバー図面竹ボード」

品番EV-一三一、EV-一三二

EVN-一三一、EVN-一三二

4、「エバー建仁寺真竹ボード」

品番EV-〇一、EVN-〇一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

5、「エバー建仁寺真竹ボード一〇〇」

品番EV-〇一L

6、「エバー建仁寺枯竹ボード」

品番EV-一一、EVN-一一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

7、「エバー建仁寺枯竹ボード一〇〇」

品番EV-一一L

8、「エバー建仁寺青竹ボード」

品番EV-二一、EVN-二一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

9、「エバー建仁寺洗い青竹ボード」

品番EV-三一、EVN-三一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

10、「エバー建仁寺虎竹ボード」

品番EV-四一、EVN-四一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

11、「エバー建仁寺さらし竹ボード」

品番EV-六一、EVN-六一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

12、「エバー建仁寺さらし竹ボード一〇〇」

品番EV-六一L

13、「エバー建仁寺紋竹ボード」

品番EV-七一、EVN-七一

(幅九〇〇mm×高さ一五〇〇mm及び一八〇〇mm)

イの2号商品一覧表

別紙(2)の図面に記載されたイの二号に該当する被告の製造販売にかかる商品の商品名並びに品番の一覧は以下のとおり。

1、「エバーゴマ竹林ボード」

品番EV-九六、EVN-九六

2、「エバーゴマ竹林さらし竹ボード」

品番EV-九七、EVN-九七

3、「エバー竹林真竹ボード」

品番EV-九一、EVN-九一

4、「エバー竹林枯竹ボード」

品番EV-九二、EVN-九二

5、「エバー竹林青竹ボード」

品番EV-九三、EVN-九三

6、「エバー竹林洗い青竹ボード」

品番EV-九四、EVN-九四

7、「エバー竹林さらし竹ボード」

品番EV-九五、EVN-九五

8、「エバー丸竹真竹ボード」

品番EV-八一、EV-八六

9、「エバー丸竹枯竹ボード」

品番EV-八二、EV-八七

10、「エバー丸竹青竹ボード」

品番EV-八三、EV-八八

11、「エバー丸竹洗い青竹ボード」

品番EV-八四、EV-八九

12、「エバー丸竹さらし竹ボード」

品番EV-八五、EV-九〇

ロ号製法目録

【ロ号製法の構成】

(1) 合成樹脂製竹パネルの成形工程

合成樹脂材料を成形型に導入して、節部を有する割竹部を多数連接した状態の合成樹脂製竹パネルを成形する工程。

(2) パターンシートによる節部の塗装工程

前記竹パネルの割竹部の節部に対応する部位に窓部を設けたパターンシートによって該竹パネルを覆い、前記パターンシートの窓部から竹パネルの節部に対して暗色系の塗料を噴霧塗装する工程。

(3) 合成樹脂製竹パネルの製法

前記(1)および(2)からなる節部に着色してなる合成樹脂製竹パネルの製法。

〔付記〕

右ロ号製法においては、(2)のパターンシートによる節部の塗装工程後に、「パターンシートを除去して各節部の着色部に薄め液を刷毛塗りする工程」を含まない。

【ロ号製法図面】

図1はロ号製法を示す工程図である。

ロ号製法図面

【図1】

<省略>

ハ号製品目録

【ハ号製品の構成】

(1) 合成樹脂製のパネル状本体

断面円弧状の細長い天然竹の割竹形状からなる割竹部(313)を幅方向に継ぎ目溝部(315)を介して多数連接してなる合成樹脂製のパネル状本体(311)を有する。

(2) 継ぎ目溝部部

前記パネル状本体の継ぎ目溝部(315)は、割竹部の並べ方向に直交して対面する側壁部を有することなく、割竹部の天然竹の割竹形状が有する断面円弧状部分と直接連接している。

(3) 合成樹脂製竹パネル

庭園の塀や垣根の構築に使用される合成樹脂製竹パネル(310)である。

【ハ号製品図面】

図1はハ号製品の要部の斜視図である。

図2はハ号製品の継ぎ目溝部を示す要部の拡大断面図である。

図3の1ないし3は、実物のハ号製品の断面を実写コピーしたものである。

310 …合成樹脂製竹パネル、 311 …パネル状本体、

313 …割竹部、 315 …継ぎ目溝部。

ハ号製品図面

【図1】

<省略>

【図2】

<省略>

ハ号製品断面図

図3の1 (図はいずれも製品実物の断面を実写コピーしたものである。)

ハの1号

<省略>

図3の2

ハの2号

<省略>

図3の3

ハの3号

<省略>

ニ号製品目録

ニ号製品の構成

(1) 板状素材を型で天然竹を並べた模様に形成してなる竹垣形成用板状単位部材において、

(2) 天然竹模様の隣接する部分間に角底溝部(別紙図面(4))を形成し、該溝部は、天然竹模様の並べ方向に直交して対面する状態の側壁部分(同(4)a)と、側壁部分を連結する底部からなる

(3) 竹垣形成用板状単位部材である。

ニ号製品図面

図1はニ号製品の要部の斜視図である。

図2はニ号製品の底溝部を示す要部の拡大断面図である。

(1) 竹垣形成用板状単位部材

(2) 表面部分

(3) 天然竹模様

(4) 溝部

(4)a溝部内、側壁部

図3は、実物のニ号製品の断面を実写コピーしたものである。

【図1】

<省略>

【図2】

<省略>

【図3】

<省略>

ニ号製品月別売上表

<省略>

被告実用新案権実施例図

<省略>

特許庁

昭和43.10.23発行

意匠公報 49

287165 出願 昭 39.9.8 意願 昭 39-24608 登録 昭 43.7.22

創作者 西田芳弘 羽曳野市古市町900

同 村上憲彦 箕面市新稲552

意匠権者 住友金属工業株式会社 大阪市東区北浜5の15

代表者 日向方

代理人弁理士 生形元重 外1名

意匠に係る物品 建築用金属板

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる、左側面図は右側面図と同一にあらわれるこの意匠は上下に連続するものである

日本国特許庁

昭和49.9.11発行

意匠公報 49

385402 出願 昭 45.6.3 意願 昭 45-17877 登録 昭 49.6.20

意匠権者(創作者) 永松建治 千葉市松波町2の9の6

代理人 弁理士 秋本正美

意匠に係る物品 建築用板材

説明 本物品は高さ36mm、幅780mmである。右側面図に於いて左右方向に連続する。

背面図は正面図と、左側面図は右側面図と対称にあらわれる

特許庁

昭和42.4.7発行

意匠公報 49

267797 出願 昭 89.9.8 意願 昭 89-24610 登録 昭 42.2.18

創作者 西田芳弘 羽曳野市古市町900

同 村上憲彦 箕面市新稲552

意匠権者 住友金属工業株式会社 大阪市東区北浜5の1

代表者 日向方斉

代理人 弁理士 生形元重

意匠に係る物品 建築用金属板

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる、左側面図は右側面図と同一にあらわれる

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